労働基準監督署による「調査」「指導」「是正勧告」に対応いたします!

調査のポイント

臨検調査でチェックされるポイントは…

労働基準監督官による調査が入ったとき、必ずと言っていいほどに
指摘されるポイントがあります。

つまり、これらのポイントをしっかりと押さえておくことにより、
調査に対しての心積もりができるという点において有効です。

労働条件の明示【労基法第15条第1項】

雇い入れ時等に、労働条件を明示する義務がありますが、
書面で明示しているかどうか

36協定を締結せず時間外労働させている【労基法第32条第1項及び第2項】

36協定を締結していないにもかかわらず、法廷時間を超える
労働をさせていること。
もしくは36協定で締結された範囲を超えて労働させていること。

36協定を締結せず、休日労働させている【労基法35条第1項】

36協定を締結していないにもかかわらず、法定休日に労働させていること。

残業手当に割増賃金を支払っていない【労基法37条第1項】

時間外労働に対し2割5分増し以上、休日労働に対し3割5分増し以上の率で
計算した割増賃金を支払ってないこと。

就業規則の作成義務に違反していないか【労基法89条】

10人以上の従業員がいるにもかかわらず、就業規則を作成して
おらず所轄の労働基準監督署へ届けていないこと。
また、就業規則の変更についても同様に届け出ていないこと

健康診断を実施していない【安衛法66条第1項】

従業員に1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行っていないこと

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