調査のポイント
臨検調査でチェックされるポイントは…
労働基準監督官による調査が入ったとき、必ずと言っていいほどに
指摘されるポイントがあります。
つまり、これらのポイントをしっかりと押さえておくことにより、
調査に対しての心積もりができるという点において有効です。
労働条件の明示【労基法第15条第1項】
雇い入れ時等に、労働条件を明示する義務がありますが、
書面で明示しているかどうか
36協定を締結せず時間外労働させている【労基法第32条第1項及び第2項】
36協定を締結していないにもかかわらず、法廷時間を超える
労働をさせていること。
もしくは36協定で締結された範囲を超えて労働させていること。
36協定を締結せず、休日労働させている【労基法35条第1項】
36協定を締結していないにもかかわらず、法定休日に労働させていること。
残業手当に割増賃金を支払っていない【労基法37条第1項】
時間外労働に対し2割5分増し以上、休日労働に対し3割5分増し以上の率で
計算した割増賃金を支払ってないこと。
就業規則の作成義務に違反していないか【労基法89条】
10人以上の従業員がいるにもかかわらず、就業規則を作成して
おらず所轄の労働基準監督署へ届けていないこと。
また、就業規則の変更についても同様に届け出ていないこと
健康診断を実施していない【安衛法66条第1項】
従業員に1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行っていないこと